あれ?
なんだこれ?と、届いたのは「不動産所得税納税通知書」
新築の不動産の土地の納税通知書でした。
その納税通知書が届き、支払額は20万円ちょっと・・・。
いやいや、待って!と不動産所得税の軽減処置手続きを本日行いました。
支払い額、0円!
ですよね!と、その不動産所得税の軽減処置について紹介。
目次
不動産所得税とは?
冬季の有無や有償・無償またはその原因にかかわらず、不動産を所得した場合に課税される税です。
↑県からの書類に記載がありました。
不動産を所得してから、1回だけの納税義務のある税金。
土地と建物に分かれていて、だいたい6月にその納税通知書が届くようです。
不動産所得税を、納めなければいけない人
家屋を新築・増築・改築・売買・交換・贈与した人
ほか、土地を売買、交換、贈与などにより所得した人は、不動産税を納めなければいけません。
納税方法は、通知書で銀行や県税事務所で支払いができます。
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新築住宅は、軽減措置の対象になることも!
今回は、新築を建設。
新築住宅の軽減の要件、50m2以上〜240m2以下なので軽減措置を受けることができます。
住宅価格から、1,200万円が控除される予定。
※これは、来年度の4月に今の家の固定資産税が通知されるので、そこから控除された状態で納税書が届く予定。
土地も、新築住宅用土地の軽減を受けることができます。
- 土地を所得した日から2年以内にその土地の上に「特例適応住宅」を新築したとき
- 土地を所得した人が、所得した日前1年以内に、その土地の上に「特例適応住宅」を新築していたとき
これに該当するので、納税額の減額を受けることができます。
土地1m2当たり×住宅の床面積の2倍×3%
こんなに、減税措置を受けれるなんて・・・。
ということで、我が家は納税額は差し引き0円の支払いとなりました。
住居及び住宅用土地に係る不動産所得税の軽減申請方法
今回は、以下の方法で手続きを行いました。
福岡県筑紫野管轄で、具体的な機関も紹介。
納税通知書が届いた!
納税通知書が6月に入ってから、届きました。
通知が届いて、支払額20万円ちょっと・・・。
おお!これは?と、手続きを進めます。
もちろん、支払いはせずに進めます。
まずは、必要書類集め
1.不動産所得税申告書
2.住宅の用に供する土地の所得に関する不動産所得税の軽減申告書・還付申請書
3.家屋の登記事項証明書(原本)
4.長期優良住宅の認定通知書
この中で、3が法務局に行って証明書をもらう必要があります。
法務局で、家屋の登記事項証明書準備
福岡法務局筑紫支局(9:00〜)で、登記事項証明書を土地と建物それぞれ1通お願いしました。
※印紙代が各600円の土地と建物で1,200円
この書類は、軽減措置申請時にはコピーをとられたので原本は戻ってきました。
朝一に行ったので、書類を受け取るまでは15分ほどでした。
県税事務所で、軽減申請
法務局で書類をとったら、県税事務所に向かいました。
筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市と那珂川市は筑紫県税事務所管轄。
筑紫県税事務所 | |
住所 | 福岡県大野城市白木原3-5-25 |
電話番号 | 092-513-5575 |
駐車場が建物のまわりにぐるっとあり、裏手が広い駐車場になっていました。
といっても、車間狭め。
4階の、また1番奥で手続きを行いました。
必要書類を提出
確認をしながら、記載の不備は修正します。
※建物の所得年月日を間違っていました・・・。
申請日は未記入のままで問題なかったです。
修正部分も、修正印は不要。
ということで、印鑑も使うことはこの申請ではありませんでした。
マイナンバーと免許証提示
マイナンバーカードは、申請者ではなく“納税者”のものが必要です。
なので、世帯主が夫であれば夫のもの。
窓口で申請した人は、身分証明書が必要です。
なので、免許証の提示を求められました。
納税者に名前のある人の、マイナンバーカードを忘れずに!
納税についての説明
書類の確認が済むと、納税の説明がありました。
今回届いた、納税通知書を見ながら支払いについては必要ないことを説明受けました。
20万ちょっと・・・不要です。
それから、今後春日市が訪問して固定資産税決定後に来年の同時期に届く通知書についての説明もありました。
前記した、住宅の価格から1,200万円を控除予定
家に届く納税通知書では、この控除額を引かれた支払い金額を提示されているそうです。
これで、新築の不動産の所得税の減税措置ができて安心!
住み替えは、こちらもチェック